委託販売でも古物商は必要?転売ビジネスに必要な古物商の概要

副業をするにあたって、これってもしかして「古物商」が必要なのでは?思い、気になったので「古物商」について調べて見ました。

古物商とは?

古物商とは、古物(一度消費者の手に渡った商品)を営利目的で有償で仕入れて販売する活動を行う者のことです。副業でいわゆる「せどり(販売目的で物品を仕入れて売る)」で稼いでいる方も多いのではないでしょうか。例えば、メルカリで激安価格で仕入れたものをAmazonのマーケットプレイスで売る、みたいな事業をしている場合、”古物商”にあたります。古物の取引を行う際には許可証が必要になります。

私個人としては知人の商材を委託販売をする機会する機会があり、これも見方を変えれば”転売”ですし、もしかして”古物”の取引にあたるのでは?と思い調べてみました。

そもそもなぜ古物商の許可制度があるのか?

そもそもなぜ古物商の許可制度があるのでしょうか?

それは、古物商の申請場所が”警察署”であることにも関係しています。

 

ビジネス関連であれば、税務署や市役所、法務局あてのものが多いですよね。

なぜ警察署で申請をするかというと

「古物取引は盗品取引の疑いがあるから」

です。自分が盗んだわけでいなくても、意図せずに犯罪取引に巻き込まれてしまうこともあるでしょう。

なので、古物商は警察署に申請して、審査を受ける必要があります。

 

私もよく調べる前は古物商を資格の1つだと思っていて、何か勉強して”スキルを身に着けなればいけない”というようなイメージを持っていましたがそうではありません。古物商に関してはそういった類のものではなく、どちらかと言うと「怪しい業者じゃありません」「合法的な商売をしています」という証明のためなんですね。

古物商が必要なケース

古物商を管轄する警察署のホームページを見たところ、以下の様にありました

古物商の資格が必要なケース

・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
古物を買い取って使える部品等を売る。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・これらをネット上で行う。

古物商の資格が要らないケース

・自分の物を売る。
(自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る。
・相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)

古物商許可申請/大阪府警本部

古物を扱う取引は大抵以上のパターンのどれかに当てはまると思います。

基本的に”自分で使用するために買ったものではないもの””有償(物々交換を含む)”で手に入れて販売活動をする場合には必要になると考えてよいでしょう。

委託販売は古物の取引になるのか?

さて、ここで一つ疑問なのが委託販売は古物商が必要なのか?という点です。

警察署のHPには

古物商が必要になるケース
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
古物商許可申請/大阪府警本部

とはありました。つまり、古物の委託販売は古物商が必要となります。

逆に言えば古物でなければ委託販売でも必要ありません。

ですがそもそも”古物”の条件とは何でしょうか?古物営業法では以下の様に定義されています。

古物とは(第2条第1項)
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物営業法

つまり、

①一度でも使用される
②使用のために取引されたもの
③上記に手を加えたもの

のいずれかの条件を満たせば古物となります。

 

なので例えば、知人が1から生産した製作物を代理で販売しているだけであれば、古物商の許可証は必要ないという事になります。

②使用のために取引されたもの という条件が少々厄介

委託販売に限らず、”古物”でないものの場合は古物商は不要です。

しかし、例え新品の商品であっても②”使用のために取引されたもの”とみなされるものがあります。

例えば家電量販店でゲームソフトを購入し、そのゲームソフトを開封せずに”新品”としてAmazonで販売する場合、このゲームは家電量販店で購入された時点で”使用のために取引されたもの”とみなされることになり、”古物”となってしまうのです。

古物商の許可証に必要な事

1.営業場所を管轄する警察署の生活安全課保安係に申請する

2.申請料として19,000円を支払う

3.申請から概ね40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡が来ます


以上、いかがでしたでしょうか。

古物商の許可を得ずに古物取引を行ってしまった場合、懲罰の対象となります。

申請料は必要になりますが、必要な方は漏れなく申請しましょう!

twitterでも情報発信中
>データに基づいて物事を考える

データに基づいて物事を考える

はじ初めまして、雪だるま分析マンです
データ分析に基づく経営コンサルティング事業を生業としています。

今や様々な分野でデジタル化が進み、データは誰でも簡単に取得できる時代となりました。

ですが、「必要なデータの集め方」や「データはあっても活用の仕方」が分からないという方も多いのではないでしょうか

そこで、このサイトでは分析リテラシーの向上を目的として、様々なデータを題材にデータ分析をご紹介しています。データ分析の手法から実際の分析事例、分析のために必要な考え方等様々な情報を発信しています。

「こんな分析方法もあるんだ」「これなら自分でも出来そう」といった形で、少しでも皆様に役立つ情報を発信していきたいと思います。

よろしくお願いします。

CTR IMG