確定申告の時期になってきましたね。
平成30年は副業元年と言われていたこともあり、30年の分から確定申告をされる方もおおいのではないのでしょうか?
実は私も自分の確定申告を今年初めて行い思ったより面倒だったので、その手続きの一部始終をまとめてみました。
<今回の申告内容>
私の場合、昨年は以下の様な収入や節税事項がありました。
1.サラリーマンとしての給与
2.資産運用による収入
3.競馬や宝くじによる収入
4.副業の収入
5.ふるさと納税
わりと一般的な副業サラリーマンの構成かと思います。しかし、同じような構成であっても全員が確定申告が必要になる訳ではありません。
~確定申告が必要ない場合とある場合~
資産運用やふるさと納税は、証券会社や自治体経由で調整してもらうことで申告を不要にすることも可能な場合があります。これまで私は証券会社の源泉徴収有の口座で運用し、ふるさと納税は”ワンストップ特例”で申請していたので確定申告は必要ありませんでした。
また競馬や宝くじも趣味でやっているものの、少額だったので申告が必要になるほどではありません。副業も同様で少額であれば確定申告の必要はありません。しかし給与以外で20万円以上の所得となってしまった場合、確定申告が必要になります。
~確定申告に必要な資料の準備~
確定申告をするために次の資料を用意しました。
0.マイナンバーカード
1.サラリーマンとしての給与
→ 源泉徴収票
本業の会社からもらった原本が必要です。
2.資産運用による収入
→ 年間取引報告書
証券会社から貰います。株の売買や配当金だけなら、1社につきこれで十分です。源泉徴収有の特別口座で運用していた場合でも必要です。
ちなみにSBI証券なら、口座管理>電子交付書面>閲覧でMyPOSTUBへアクセスし、”種類”のところから”年間取引報告書”を選んで絞り込めば確認できます。
3.競馬や宝くじによる収入
→ 収入額が分かるもの
数万円程度でも、給与以外のトータルで20万円を超えてしまっていた場合は、厳密には対象になってしまいます。
4.副業の収入
→ 領収書や帳簿等をとりあえず用意して、予め項目別に集計しておきます(損益計算書くらいのもの)
申告時に領収書コピーを提出するといった事はなく、申告時には売上・経費の各項目の値が分かれば大丈夫です。ただ、税務署から質問された際に説明できるように領収書等根拠資料は保管しておく必要があります。
5.ふるさと納税
→ 納税先から送付される証明書を用意します。
申告書提出時に原本を一緒に提出する必要があるようです。
~いざ確定申告~
国税庁の確定申告書作成コーナーへ行きます。”作成開始”を押せば作成を始められます。
①提出方法の選択
”e-taxで提出する”と”印刷して書面提出する”があります。
お、ネットで提出までできる!!と思ったのですが、ネットで提出するには事前申請やらカードリーダーやらが必要みたいで、庶民の私には出来ませんでした。ということでしぶしぶ”印刷して書面提出する”を提出。
②申告書作成
すると平成30年(申告する年)の申告書作成のところに”所得税”、”決算書・収支内訳書”、”消費税”、”贈与税”の4種類があります。私の様に副業で事業をしているのであれば”決算書・収支内訳書”に進みます。
*ちなみに消費税は、売上高1000万円以上でなければ必要はないみたいです。
~決算書・収支内訳書の作成~
*副業収入(事業所得・不動産所得)が無ければこの部分は不要で⑥から始めます。
作成開始をポチっと押すと以下を選ぶ画面が出てきます。
*決算書・収支内訳書の提出方法の選択
・e-Taxで送信する。
・印刷して郵送等で提出する。
e-Taxで送信したい所ですが前述の通り、郵送で提出します。
③青色申告or白色申告の選択
*作成する決算書・収支内訳書の選択 【必須】
・青色申告決算書を作成する。
・白色申告書に添付する収支内訳書を作成する。
・現金主義用の青色申告決算書を作成する。(現金主義を選択されている方)
この3つを選択できます。白色申告は所得控除がありませんが、青色申告なら最大65万の所得控除があります。
青色申告は、ザックリ言えば”ちゃんと帳簿を付けて申告したら節税に繋がる”というものです。個人的には簿記に自信があったので当然青色申告一択です。
しかし、青色申告は事前に申請しておかないとダメというルールがありました。
平成30年の申告をするなら基本的には平成30年の3月中旬までに青色申告の許可をもらっておく必要があったのです、、、
なので諦めて白色で申告することにしました。
④収支内訳書の種類
一般・農業・不動産の3つがあります。文字通り、農業や不動産系の事業でなければ一般でOKです。一般をポチります。
⑤売上・経費の入力
ここで、予め集計しておいた各売上・経費を入力します。なお、売上に関しては売上先の所在地を入力する必要があります。アフィリエイターの場合、Google等の広告収入を貰う先を入力することになると思います。
また”本年における特殊事情”という欄があり、補足説明しておきたい事があればここに書いておくと良いみたいです。売上に対して経費が多すぎる場合なんかは、疑われる前に自分から事情を書いておいた方が無難でしょう。
⑥住所氏名の入力
次に住所や名前を入力します。事業所のところは、自宅やカフェで副業を行っているような場合は特に分けて書く必要もなさそうです。屋号は事業をするときの名前で特に制限はなく、空欄でも勝手に名前つけても構いません。私の場合、”雪だるま投資マン”と書いておきます。
⑦帳票印刷・確認
ここまで来たら、いったん事業・不動産の収支内訳書は終わりです。
ここで出来たものを印刷しておきます。
~所得税の申告書の作成~
収支内訳書を作成した場合は、データを引き継いで作成をすると、事業・不動産の所得が自動で入力された状態から始まります。まず青色申告か否かをチェックした後、生年月日を入力、また「申告書の様式をイメージした入力画面で申告書を作成する」の部分にはチェックを入れて進める方がオススメです。
⑧サラリーマンの給料を入力(給与所得)
給与所得を入力します。転職等で1年で2か所以上から給与を貰っていた場合、1件1件別々で入力が必要です。なお、年末調整をした会社の給与は必ず1件目に入力します!(2件目以降には年末調整項目を入力する項目がないため)*私は間違えて1件目に前勤めていた方の給与を入力してしまったせいで、また入力しなおす羽目になってしまいましたので注意!
なかなか親切で、源泉徴収票のこの部分の数字を入力してください、というのが視覚的に分かるようなガイドが付いているので、あとは画面に従えば何とかなります。
*年末調整で生命保険料控除を全て処理していれば、源泉徴収票の通りに入力するだけなので、確定申告時に別途入力する必要がないので楽です。
⑨資産運用の結果を入力(利子・配当所得)
株の売買・投資信託をしていたら、「利子所得」or「配当所得」のどちらかから入力ページに入ります。ちなみに積立投資をしていると、売却をしていなくても配当が結構入ってきてるのでもしかすると申告忘れの可能性あるかもしれません。
配当所得は、総合課税or分離課税か選ぶことが出来ます。とりあえず両方のパターンで入力してみて、最終的に税金が安くなる方を採用するのが良いでしょう。私は総合課税を選びました。
具体的な数字は、”年間取引報告書”も沿って該当する項目を入力していきます。基本的にはガイドに従って進めていけば良いのですが、私が若干迷ったのは報告書にあった”特別分配金”の部分。申告書コーナーには配当等の額と源泉徴収の額を入力する欄しかありませんでした。この年間取引報告書にある特別分配金は、配当の中でも税金のかからない部分なので入力しなくて良いようです。
⑫寄付金控除
”ふるさと納税”は寄付金控除から入力します。もしかすると「寄付したつもりではなく、納税したつもり」と思う方もいるかもしれませんが、寄付金控除で大丈夫です。ここの入力欄に入力すればちゃんと”ふるさと納税”の節税の恩恵は得られます。
*ワンストップで申請していても、確定申告をする場合は自分で入力しないと反映されません
⑬住民税に関する項目
私は特に該当しなかったのでここでは特に入力していません。中学生以下の子供がいる場合等は必要ないみたいです。
以上が終わると、自分の納付する税金or還付される税金が出てきます。あとは順番に自分の個人情報を入力していけば印刷画面が出てきます。ここでの資料を印刷して提出すればよいのですが、ここでは”収支内訳書”の印刷は出来ません!
事業所得・不動産所得がある場合は、収支内訳書は収支内訳書の作成のところから出力する必要があります。
以上で申告書の作成は終了です。
ちなみに、もし青色申請が間に合わっていなければ、この確定申告と一緒に青色申告の届出をしておくのがオススメです!
確定申告も来年以降の青色申告の届け出も3/15(金)が今年の締め切りなので、皆様もお早めに!!
ちなみに、マネーフォワード(スマホアプリ版)で管理しておくと、日頃管理だけでなく確定申告時の事業所得の集計が楽になります!