【年末調整】節税対策漏れに注意!意外と大きい生命保険料控除

サラリーマンの方は、そろそろ”年末調整”の時期ではないでしょうか?

特に新卒1年目や若手のサラリーマンの方々は、
年末調整なんて特にやらなくても大丈夫だろ?と思われている方も多いと思います。

私もぶっちゃけそうでしたが、念のため調べてみたところ
あやうく節税出来る機会を逃すところでした!

<年末調整の控除項目>

控除できる項目は以下の通りです。サラリーマンであれば会社に家族構成を伝えている場合も多く、また社会保険も会社経由で入るため大体の項目は良きに計らってくれます。しかし”下3つの項目”は、会社外で行っている場合が多いので、別途会社に報告する必要があります。逆に言えば、報告しなければ控除は受けられないので注意しましょう。

・配偶者控除
・扶養控除
・基礎控除
・障害者控除
・寡婦控除/寡夫控除
・勤労学生控除
・配偶者特別控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・住宅借入金等特別控除

*所得税の控除対象になるものの、年末調整で控除できず確定申告が必要な項目もあります。

・医療費控除(約年間10万円~)
・寄附金控除(ふるさと納税はコレにあたります)
・住宅借入金等特別控除初年度
・雑損控除(災害・盗難等の様な被害に対する処置です)



<生命保険料控除>

その中でも漏れている可能性が大きく額としても小さくないものが”生命保険料控除”です。
若年サラリーマンの方は特に、知らないうちに学生の頃より親が自分に生命保険を掛けている場合などもあり、その保険料分の控除を数年間していなかった、と後で気づいた実例もちらほら聞きます。

*以下、新制度といわれる平成24年以降契約のもので考えています。平成23年以前に契約したものに関しては後述の”旧制度について”をご覧ください。



~生命保険料控除のポテンシャル~

生命保険料控除全体の控除額は、最大で所得税で12万円、住民税で7万円です。

一般的な若年サラリーマンの所得税の税率を 5% or 10%とすると

12万 × 5% or 10% = 6000円 or 12000円

住民税の税率(所得に応じて発生する分の税率)は10%なので

7万 × 10% = 7000円

つまり生命保険料控除による節税効果は最大で

6000円 or 12000円 + 7000円 = 13000円 or 19000円

となります。

たかだか1~2万ではありますが、10年で10~20万
40年のサラリーマン生活では、後半は所得も上がり税率も上がるとすると100万円分くらいの節税効果はあるのではないでしょうか。

100万円なんて宝くじを買ってもそう簡単には当たらないので

めんどくさがらず、絶対にチェックしておくべきですね。

~生命保険料控除の節税額~

先ほど挙げた13000~19000という額はMaxの節税効果でした。
では実際には、払い込んだ額に対してどれぐらいの節税になるのでしょうか?

1個の概算方法としては

“上限に達するまでは「払込額の半額~全額」×20%が節税効果”

と考えるとザックリの試算が出来ます。

つまり生命保険料を50000円くらい払った人は、5000~10000円の節税効果と予想できますね。(新制度の一般で税率10%だったとすると、実際は所得税3000円+住民税2650円=5650円)

~生命保険料控除額を最大化させるために~

控除を最大化させるためには、区分を分散させて保険を契約しておく必要があります。

今の新制度では一般・医療介護・年金の3区分があり、それぞれの区分で控除対象に上限があるため、全ての区分を上限まで活用する事で生命保険料控除額を最大化出来ます。

また控除額になる率も額が小さいほど高いです。(1万円程度なら100%が控除対象になる)

例えば、同じ掛金30000円でも一般で30000円であるのと、一般・医療介護・年金で30000円であるのでは控除額・節税額が違います。
(節税効果は、前者では2250+2100=4350円、後者では3000+3000=6000円となります)

具体的な控除対象となる保険料額は以下の通り

*基本は3区分それぞれでの控除の合算ですが、住民税については控除額に上限があるので合算値で上限を超えた分については対象外となるので留意しておく必要があります。



~旧制度について~

生命保険料控除の制度は、2012年(平成24年)の契約分から変更となったため、現在もなお変更前と変更後の両方の制度によるものが続いています。

新制度と旧制度の違いでは計算方式の違いもありますが、大きく違うのは
・新制度から”医療介護”という区分が加わったこと
・所得税の控除額上限が2区分で5万×2=10万円から3区分で4万×3=12万円になったこと
です。

旧制度と新制度の両方の契約がある場合、控除区分ごとに新旧両方の控除額を計算します。

・旧制度での区分控除額が4万円以上の場合=5万円を上限に旧制度の控除額のみ控除
・旧制度での区分控除額が4万円未満の場合=旧契約の控除額と新契約の控除額の合計を最大4万円まで控除

*ただし所得税の控除額の上限は12万円と決まっているので、旧制度と新制度を上手く組み合わせて上記の計算で一般5万+介護医療4万+年金5万=14万となっていても12万円までにしかならないので注意が必要です。

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